事業主体
京都府亀岡市安町野々神8番地
亀岡市(担当課:市長公室 SDGs創生課)
施設名称
亀岡市移住・定住促進施設「離れ」にのうみ
施設所在地
京都府亀岡市西竪町15
施設運営者
徳島県三好市東祖谷釣井209
株式会社ちいおりアライアンス
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亀岡市移住・定住促進施設設置条例
(設置)
第1条 亀岡市の優れた文化的資源を滞在しながら体験できる環境を市内又は市外に住所を有する者に提供し、市内外の人々及び地域住民の交流を深めることにより、移住・定住の促進、観光振興及び地域の活性化を図ることを目的として、亀岡市移住・定住促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 亀岡市移住・定住促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 「離れ」にのうみ
位 置 亀岡市西竪町14番地及び15番地
(使用時間)
第3条 「離れ」にのうみ(以下「にのうみ」という。)の使用時間は、別表第1に掲げる種別に応じ、定める時間とする。ただし、2日以上連続して使用する場合においては、到着日及び出発日を除いて、連続して使用する期間中について、又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(施設の構成)
第4条 にのうみの施設は、次に掲げる名称の室をもって構成する。
⑴ 応挙
⑵ 梅岩
⑶ 了以
(事業)
第5条 にのうみでは、次に掲げる事業を行う。
⑴ 移住・定住促進に関すること。
⑵ 観光振興に係る宿泊施設の提供に関すること。
⑶ 地域の活性化に資する活動への施設の提供に関すること。
⑷ その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第6条 にのうみ及びその附帯施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可に関して、にのうみの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。
⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
⑵ 施設又は附帯設備その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
⑶ 管理上支障があると認められるとき。
⑷ その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
⑴ 使用の目的を変更したとき。
⑵ この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがると認められるとき。
⑶ 災害その他不可抗力の事由によってにのうみの使用ができなくなったとき。
⑷ その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(使用の拒否等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒否し、又は施設からの退去を命ずることができる。
⑴ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
⑵ 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
⑷ その他にのうみの管理上支障があると認められる者
(使用者の管理義務)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。
(使用料)
第12条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、別表第2に掲げる額とする。
(使用料の減免)
第13条 市内に住所を有する者が宿泊使用する場合は、使用料を3割減額とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用)
第15条 にのうみは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がにのうみの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(目的外使用料)
第16条 目的外使用の許可を受けてにのうみの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 目的外使用料は、別表第3に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。
(目的外使用料の減免)
第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。
(保証金)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。
3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
4 保証金には、利子を付けない。
(特別の設備の制限)
第19条 にのうみを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。
(原状回復義務)
第20条 使用者等は、にのうみの使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。
(損害賠償の義務)
第21条 使用者等は、にのうみの施設若しくは附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第22条 市長は、にのうみの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。
(市の免責)
第23条 使用者等においてにのうみの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。
(指定管理者による管理)
第24条 市長は、にのうみの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、にのうみの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第4に定めるとおりとする。
4 指定管理者が行うにのうみの管理の基準は、第3条及び第6条から第9条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条から第9条までの規定、第12条、第14条、第19条、第20条及び第22条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第25条 にのうみの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第12条から第14条までの規定及び別表第4中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可申請その他のにのうみを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
備考
1 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において「繁忙期」とは、3月21日から4月5日、7月21日から8月11日、8月17日から8月31日をいう。
3 この表において「特定日」とは、1月1日、1月2日、4月29日から5月4日、8月12日から8月16日及び12月29日から12月31日をいう。
4 日曜日が祝日の前日に該当する場合は、祝日の前日の使用料を適用する。
5 移住体験使用にあっては、繁忙期及び特定日は使用できないものとする。
6 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者は、使用料の人数には含まない。
7 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。
4 使用料の額に円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
6 この使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含む。
7 電気、ガス、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。
8 その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。
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亀岡市移住・定住促進施設「離れ」にのうみ個人情報取扱要領
(趣旨)
1 この要領は、「離れ」にのうみが取り扱う個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(事案発生時の対応)
2 スタッフ(亀岡市から運営委託を受けた運営事業者の従業員)は、個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握したときは、直ちに運営事業者及びふるさと創生課に報告しなければならない。
(アクセス制限)
3 運営事業者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限のスタッフに限らなければならない。
(2) アクセス権限を有しない職員は、個人情報にアクセスしてはならない。
(3) スタッフは、アクセス権限を有する場合であっても、業務目的以外の目的で個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
4 スタッフは、業務上の目的で個人情報を取り扱う場合であっても、次の各号に掲げる行為については、運営事業者及びふるさと創生課の指示に従い行う。
(1)個人情報の複製
(2)個人情報の送信
(3)個人情報が記録されている媒体等の外部への送付又は持出し
(4)その他特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(媒体の管理等)
5 スタッフは、運営事業者の指示に従い、個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管及び施錠を行う。
(2) 前項に規定する施錠に用いた鍵等は、あらかじめ運営事業者が定める方法により適切に保管しなければならない。
(廃棄等)
6 スタッフは、個人情報が記録されている媒体(紙、端末及びサーバに内蔵されているもの等、特定個人情報が含まれるもの全て。)が不要となった場合には、運営事業者の指示に従い、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。
(外部からの不正アクセスの防止)
7 運営事業者は、個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
8 運営事業者は、不正プログラムによる特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。
(暗号化)
9 運営事業者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化またはパスワードによる保護等の必要な措置を講ずる。
(バックアップ)
10 運営事業者は、個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
11 運営事業者は、個人情報の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
12 運営事業者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
(2) スタッフは、運営事業者及びふるさと創生課が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出してはならない。
(第三者の閲覧防止)
13 スタッフは、端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
14 運営事業者は、個人情報の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリその他の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
(事案の報告及び再発防止措置)
15 個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及びスタッフがこの要領等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知ったスタッフは、速やかに当該個人情報を管理する運営事業者及びふるさと創生課に報告する。
(2)運営事業者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずる。
(3)運営事業者は生じた経緯、被害状況等を調査し、ふるさと創生課に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに当該事案の内容等について報告する。
(4)運営事業者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(個人情報)
16 この要領でいう個人情報とは下記のものとする。
・氏名、住所、性別、年齢、生年月日、出入国港、顔の画像、印影(サイン)等、電話番号、職業、会社名、事業名、健康状態、使用料支払いに係る情報(クレジットカード番号)等、宿泊日及び日数
・その他個人が特定される情報
附則
この要領は平成30年10月1日から実施する。